中国輸入王のブログ

副業から脱サラした人のブログです。起業時の悩みやビジネスでの考え方について少しでも参考になればと思います。

商標権の侵害について

さて。本日は商標について書いていきます。

発売後に相乗り出品で悩むあなたに朗報です!

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ごちゃごちゃ言う前に商標権を取得しよう

商標の取得タイミングとしてはズバリ

「商品の発売前」です。

 

ちょっと早すぎる

売れてからで良いのでは

 

そう言う声があるかもしれませんが

そんなことは無いのです。

 

だけではありませんが、商標を取得していると明らかな効力を発揮します。

 

まずは転売屋への効力

ここが一番発揮する場面です。

 

このフォームである通り、商標が完全に登録済みになっている場合

2-3日ほどで対応されます。

 

対応の内容は・・・

結構な確率で一時出品アカウントの利用停止

なのです。

 

一旦出品停止をかけられると転売している商品についてどこで買ったとか

メーカーの請求書を提出とか

転売屋としてはすごく面倒なことになります。

 

このリスクをわかっている転売屋は、とあるタイミングでその商品の出品をやめてくれます。

 

”そのタイミングとは?”

ズバリ

警告メールを送ったタイミングです。

この警告メールと言うのは、転売業者を発見した瞬間に

直接業者宛に送るメールです。

 

簡単に説明しますが僕の場合は

「転売屋さんへ。僕の転売している商品の出品停止をやめてください。やめないと商標権の侵害で通報しますよ。」

という内容です。

 

先ほども書きましたが、一度通報を受けている転売屋やリスクをわかっている転売屋はこのメールを送った時点ですぐに対応します。

何回目かになるとすぐ垢BANになるらしいです。

 

ここまでやっても相乗りを続ける転売屋がいます。

 

その場合は容赦無く申請してあげてください。

何かしらの罰を受けるはずなので。

 

とりあえず今回はこの辺で。